1982-03-18 第96回国会 衆議院 大蔵委員会 第10号
日本国の憲法第十四条に「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」法のもとの平等がうたわれておるわけでありますが、この法的意味は、税金の分野で言えば各人の能力に応じて負担をするという応能負担原則を意味する。これは、私の意見というよりは、日大教授の税法学の権威である北野弘久先生の学説でございます。
日本国の憲法第十四条に「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」法のもとの平等がうたわれておるわけでありますが、この法的意味は、税金の分野で言えば各人の能力に応じて負担をするという応能負担原則を意味する。これは、私の意見というよりは、日大教授の税法学の権威である北野弘久先生の学説でございます。
こういうふうになりまして、さらに第十四条「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」こういうふうに実は憲法は十三条、十四条で法のもとにおける平等と性の差別を禁止をし、個人として国民は尊重される、こういうことを基本法で実はうたっているわけでございます。
憲法第十四条はここで改めて申し上げるまでもございませんけれども、これは法のもとの平等でございますから、その中身は「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」というふうに規定されておりますが、これを受けてつくられた三条、四条といたしましては非常に不十分だと考えます。
憲法第十四条、法のもとの平等、つまり、「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、血色的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」とある。また地方自治法第十条第二項には、「住民は、法律の定めるところにより、その属する普通地方公共団体の役務の提供をひとしく受ける権利を有し、その負担を分任する義務を負う。」
○堀委員 憲法十四条で「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」、これが憲法十四条の規定でありますけれども、私はいま日本の社会保険医療の問題を見ますと、たいへん国民が差別の扱いを受けておるということを非常に強く感じておるわけです。
憲法十四条は、「すべて國民は、法の下に平等であつて、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」と規定しておりますが、この法律案は憲法違反の疑いが濃厚であります。
憲法第十四条第一項は「すべて国民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」として、いわゆる法のもとにおける平等の原則を掲げたものであります。
これはあなた方も十分御承知のように、憲法の十四条では「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」、いわば日本国民は法の前には全部平等だと私思うわけです。ところが、片方においては警視庁の一斉捜査で徹底してやられ、庁方においては指導監査だから、中身でやっておることは一緒でありながら、行政処分で終わり。
憲法第十四条第一項は「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経濟的又は社會的關係において、差別されない。」ということでございます。
これは「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」という新憲法のもとにおける栄典制度の基本原則に基づくものであることは言うまでもございません。日本国憲法にこのような規定があればこそ、現在与えられておりますいかなる位階、勲章にも褒章にも何らの恩典は伴っていないのであります。文化勲章にすら例外はございません。
○山中(吾)委員 憲法十四条の「すべて國民は、法の下に平等であって、人種、信条、性別、社會的身分又は門地により、政治的、経済的又は社會的關係において、差別されない。」というその性別に入るのでしょうね。 そこで、今度のこの無償のやり方は、憲法二十六条のなんですから、いま大臣が言ったようなことは、財政的にプログラム的に実施をすることは憲法上当然の規定だ。それはわかるのです。
さらにその内容として、「人種、信條、性別、社會的身分又は門地により、政治的、經濟的又は社會的關係において、差別されない。」とあります。
体質的關係も認められ、肥満型の体型と明らかに親和性を有する。本病発呈前の性格は軽ければ循環性氣質(社会的、親切、温情的、同情的、明朗、活溌、活動的=軽躁性性格=であるか、或いは平靜、憂鬱、柔和=軽鬱性性格=であるもの)或いはやや重ければ循環性病質を有するか、又は本病者の家族に同樣の性格所有者を見出し得る場合が多い。
その他權利の救済等、事務的關係事項に若干の改正を加えた点がありますが、要は現在の國民健康保險の短所を補い。これによつて事業運營の活溌化を図り、本制度が眞に國民大衆の実生活に即したものにしたいと考慮したものであります。
第一 本件に對する裁判所の國際的關係の認識について。 第二 裁判遲延の理由について。 第三 裁判が正當な事情のもとに行われたかについて。 右に基き次の事項を調査する。 第一 裁判遲延の理由 (1) 搜査の經過 (2) 第一審裁判所の構成及び審理の經過 (3) 第二審裁判所の構成及び審理の經過 第二 本件に對する係判檢事書記の取扱は如何であつたか。
そうしますと四月なら四月に非常に時間外手當が多かつたというような場合には、一年分を通算すれば相殺できるが、季節的關係から支拂豫算がなくなるというようなことが、現實問題として一、二起つております。舞鶴の例もあるいはそれに該當するものではなかろうかと考えますが、これは本格豫算が加わりましたならば、當然解消さるべきものと思います。
殊にこの中央職業安定委員會の委員は別といたしまして、地方の名縣單位、或いは縣の中に更に特殊の職業安定委員會ができた場合には、これは地理的に申しましても、日程はそう遠くない、恐らく二泊を出ることはないと思うのでありますが、こういうような現實の日本の地理的關係、それから各省の旅費規程等を勘案し、尚職業安定委員というものは、これはやはり民生委員その他の名譽職的なものでありまして、飽くまでこれは行政の補助機關
御説のように我が國の食糧事情から申しましても、亦我が國の占めておりまする地理的關係から申しましても、水産業の重要性ということは何人もこれを否むことができない、ただ私も農林省に參りまして關係方面、或いは省内のそれぞれの關係者から説明を聽きまして、尚一層現在において水産が重要なものであるということを痛感いたしました。
この原案によりますと、行刑に關する事項は、法務行政長官のもとにおける矯正總務局がこれを取扱うことになつておるのでございますが、私資料を蒐集いたします地理的關係上、近畿管區に關する入手いたしました資料について二、三行刑についてお尋ねいたしたいと思うのであります。近畿管區、の拘置所、刑務所合わせて十箇所ありまして、その拘禁定員は九千九百十一名ということになつておるのであります。
交通あるいは電信、電話、殊に警察の立場としての交通、電信その他通信、こういう方面の地理的關係を考慮に入れる必要があると思います。 いま一つは、警察と最も關係の深い檢察廳、裁判所あたりの管轄とにらみ合わせることが必要だと思います。警察の管轄と檢察廳、裁判所の管轄とが食い違つておるというような取り方といたしますと、非常に警察事務を行う上に不便を來します。